温泉とは
昭和23年7月10日公布された「温泉法」により規定されています。それは「地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、」次の一つ以上に該当するものであるとされます。

1. 地中から湧出する温水の温度が25度以上
2. 1kg中にガス性のものを除く溶存物質を1000mg以上を含有している
3. 1kg中にリチウムイオン、イオウ、ラドンなど温泉法で指定された
19種の物質のうち一つ以上について、設定された基準値以上を含有
している。

溶存物質 1,000mg以上
遊離炭酸 250mg以上
リチウムイオン 1mg以上
ストロンチウムイオン 10mg以上
バリウムイオン 5mg以上
フェロまたはフェリイオン 10mg以上
第1マンガンイオン 10mg以上
水素イオン 1mg以上
臭素イオン 5mg以上
ヨウ素イオン 1mg以上
フッ素イオン 2mg以上
ヒドロひ酸イオン 1.3mg以上
メタ亜ひ酸 1mg以上
総硫黄 1mg以上
メタほう酸 5mg以上
メタけい酸 50mg以上
重炭酸ソーダ 340mg以上
ラドン 20(100億分の1キユリー単位)以上
ラジウム塩 1億分の1mg以上